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とある過払い 裁判によって失われるものはなにか
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金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(本法3条本文)。これをみなし利息(みなしりそく)という。ただし、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用など。これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされない。(過払い金請求)毎日情報を更新しておりますので、随時御確認下さい。過払い金請求の相談ならたとえば、過払い金が100万円の場合には、印紙代は10、000円になります。訴額が高くなるほど印紙代も高くなりますが、必要なものなので間違いのないように用意しましょう。予納郵券は、合計6、400円分が必要です。
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本当は怖い過払い 裁判の開祖

